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令和 2年 5月臨時会 (第1日 5月 8日)

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  1. 直方市議会 2020-05-08
    令和 2年 5月臨時会 (第1日 5月 8日)


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    令和 2年 5月臨時会 (第1日 5月 8日)                  令和2年5月8日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            閉会 11時58分 1.議事日程(第1号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       篠 原 正 之           4番       森 本 裕 次           5番       渡 辺 幸 一           6番       田 代 文 也           7番       野 下 昭 宣           8番       佐 藤 信 勝           9番       那 須 和 也          10番       渡 辺 和 幸          11番       澄 田 和 昭
             12番       髙 宮   誠          13番       紫 村 博 之          14番       宮 園 祐美子          15番       渡 辺 克 也          16番       矢 野 富士雄          17番       村 田 明 子          18番       松 田   曻          19番       中 西 省 三 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        武 谷 利 昭          係長        松 﨑 祐 一          書記        渡 邉 順 子          書記        前 田 洋 志 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山 本 栄 司          総合政策部長    大 場   亨          市民部長      古 賀   淳          産業建設部長    増 山 智 美          教育部長      安 永 由美子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       岸 本 孝 司                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 議案第26号から日程第8 議案第32号まで  日程第9 会議録署名議員の指名  第1 会期の決定  第2 議案第26号 専決処分事項の承認について(令和元年度直方一般会計補正予算           (第7号))  第3 議案第27号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方一般会計補正予算           (第1号))  第4 議案第28号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例           の一部を改正する条例)  第5 議案第29号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  第6 議案第30号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例及び直方市介護保険条例の一部           を改正する条例について  第7 議案第31号 令和2年度直方一般会計補正予算(第2号)  第8 議案第32号 令和2年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  第9 会議録署名議員の指名           ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(中西省三)  おはようございます。ただいまから令和2年5月直方市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本臨時会の会期は、議会運営委員会の申し合わせのとおり、本日1日としたいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、会期は1日と決定いたしました。  日程第2 議案第26号から日程第8 議案第32号までの7件を一括して議題とします。  議案第26号について提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第26号 専決処分事項の承認について(令和元年度直方一般会計補正予算(第7号))の御説明をいたします。  本案は、令和元年度直方一般会計補正予算につきまして、去る3月31日付、専決第2号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。  今回の補正予算は、歳入におきまして、3月補正予算計上後の各種交付金特別交付税の交付額の確定に伴う変更と、国庫補助金及び起債の増減に伴う歳出予算財源内訳の変更をいたしております。歳出額の補正計上はございません。専決に伴う歳入の増額分につきましては、財政調整基金繰入金で調整いたしております。  内容につきまして、予算書により御説明いたしますので、令和元年度の補正予算書の3ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、繰越明許費の補正では、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」によるといたしております。  第3条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債補正」によるといたしております。  内容につきまして御説明いたしますので、7ページをお願いいたします。  第2表 繰越明許費補正では、追加といたしまして、3款1項社会福祉費プレミアム付商品券事業903万4,000円及び3款2項児童福祉費新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金693万円の2件の事業につきましては、年度内に予算の執行が見込めないことから翌年度に予算を繰り越すものでございます。  8ページをお願いいたします。  第3表 地方債補正では、追加といたしまして、県貸付金の9,600万円及び地域鉄道対策事業の870万円につきまして、記載のとおり限度額を定めるもので、合計1億470万円となっております。起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  変更といたしましては、社会福祉施設整備事業から地域活性化事業まで、限度額を記載のとおりそれぞれ補正後の金額に改めようとするもので、合計で6,540万円の減額となっております。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、10ページをお願いいたします。  2款1項1目地方揮発油譲与税から10款1項1目地方交付税までは、全て交付額の決定に伴いまして予算額を交付決定額に改めようとするものでございます。  10ページの2款1項1目地方揮発油譲与税では、432万9,000円を減額いたしまして4,867万1,000円へ、次のページの2款3項1目自動車重量譲与税では、216万7,000円を増額いたしまして1億4,016万7,000円へ、次の12ページの3款1項1目利子割交付金では、218万8,000円を減額いたしまして381万2,000円へ、次のページの4款1項1目配当割交付金では、315万6,000円を減額いたしまして2,184万4,000円へ、次の14ページ、5款1項1目株式等譲渡所得割交付金では、1,167万7,000円を減額いたしまして1,332万3,000円へ、次のページ、6款1項1目地方消費税交付金では、290万6,000円を増額いたしまして10億3,290万6,000円へ、次の16ページ、7款1項1目ゴルフ場利用税交付金では、54万9,000円を減額いたしまして1,145万1,000円へ、次のページ、8款1項1目自動車取得税交付金では、1節自動車取得税交付金及び2節環境性能割交付金で、それぞれ説明欄記載のとおりの内容で、合計で679万2,000円を減額いたしまして4,820万8,000円へ、次の18ページ、9款1項1目地方特例交付金では、1,249万9,000円を増額いたしまして5,549万9,000円へ、次のページ、9款2項1目子ども・子育て支援臨時交付金では、2,383万2,000円を増額いたしまして4,583万2,000円へ、次の20ページ、10款1項1目地方交付税では、8,236万円を増額いたしまして56億81万円に改めようとするものでございます。  説明欄記載のとおり、特別交付税の確定に伴う増額計上でありまして、令和元年度の特別交付税額は8億8,236万円となっております。  次のページ、14款2項2目民生費国庫補助金で693万円を増額いたしております。内容につきましては、保育対策総合支援事業となっておりまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市内保育所等での空気清浄機や消毒液などの購入費として御利用いただくものでございます。これに伴う歳出予算につきましては、感染のリスクにスピード感を持って対応するために既決予算の流用にて対応させていただいてるところでございます。  22ページをお願いいたします。  18款1項1目基金繰入金では、財政調整基金からの繰り入れを1億4,130万3,000円減額して財源調整を行っており、説明欄記載のとおり3億4,281万円に改めるものでございます。  次のページの21款1項市債では、1目民生債から次のページの21目地域活性化事業債まで、借り入れ先の変更や各事業費及び補助金の確定に伴いまして、説明欄記載の事業の財源として合計で3,930万円を増額いたしております。  以上で歳入の説明を終わり、次に、歳出について御説明いたしますので、25ページをお願いいたします。  3款1項1目社会福祉総務費から最後の34ページの10款5項2目体育施設費までの歳出につきましては、国庫補助金起債借入額の確定に伴う財源内訳の変更でございます。  以上、議案第26号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第27号について提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長増山智美)  議案第27号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方一般会計補正予算(第1号))の御説明をいたします。  本案は、令和2年度直方一般会計補正予算につきまして、去る4月24日付、専決第4号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に関しまして、感染拡大防止のために福岡県の休業等の協力要請等に応じて休業や営業時間短縮などの協力を行っていただいた中小企業及び小規模事業者が営む市内の対象施設に対して支援のため交付金の支出を行おうとするものでございます。  内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、令和2年度補正予算書の3ページをお願いいたします。  第1条では、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億52万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ272億6,952万9,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明いたしますので6ページをお願いいたします。  19款1項1目基金繰入金では、今回事業の財源といたしまして、ふるさと応援基金を活用するもので、歳出同額の1億52万9,000円を繰り入れるものといたしております。  次に、歳出について御説明いたします。
     次のページの7款1項3目商業観光費で1億52万9,000円を計上しております。1節報酬は、会計年度任用職員の1名分の人件費で2カ月分を計上いたしております。11節需用費では13万円を計上いたしております。事業実施にかかります用紙、封筒などの購入費、各種印刷費でございます。  12節役務費では11万7,000円を計上いたしております。各種文書の郵送料や交付金の口座への振込手数料でございます。  19節負担金補助及び交付金では、1億円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染拡大防止休業等協力施設支援交付金といたしまして、休業の場合は20万円を、営業時間短縮の場合は10万円を、それぞれ支援のため交付するものでありまして、休業分は400施設分、営業時間短縮は200施設分をそれぞれ想定しております。  以上、議案第27号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第28号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(古賀 淳)  議案第28号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について御説明をいたします。  議案書は3ページからでございます。  本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布をされまして、4月1日から施行されることに伴い、直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付、専決第3号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。  今回の改正点といたしまして3点ございます。  1点目は、国民健康保険税賦課限度額の見直しに関するもので、基礎課税額及び介護納付金課税額に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。  2点目は、軽減判定所得の見直しに関するもので、消費者物価の伸び等を考慮いたしまして、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準額をそれぞれ引き上げようとするものでございます。  3点目は、租税特別措置法の改正に伴い、譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例を追加しようとするものでございます。  それでは、内容につきまして、条例新旧対照表により御説明をいたしますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  第3条第2項では、基礎課税額に係る賦課限度額を61万円から63万円に引き上げようとするものでございます。また、第4項では、介護納付金課税額に係る賦課限度額を16万円から17万円に引き上げようとするものでございます。なお、この改正による保険税の増額は約170万円を見込んでおります。  第26条本文は、賦課限度額の引き上げに伴います文言整理でございます。  第26条第1項第2号は、国民健康保険税額の5割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たりの加算額を28万円から28万5,000円に引き上げることにより、軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。この改正により新たに5割軽減の対象となる世帯数は25世帯を見込んでおります。  次のページをお願いいたします。  第3号は、国民健康保険税額の2割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たりの加算額を51万円から52万円に引き上げることにより、軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。この改正により新たに2割軽減の対象となる世帯数は31世帯を見込んでおります。  制定附則第6項及び第7項は、それぞれ長期譲渡所得短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定でございますが、租税特別措置法の改正により余り活用されていない土地等の売買を活発にするため、低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得特別控除制度租税特別措置法第35条の3第1項が創設されたことに伴い、この特別控除の特例を国民健康保険税にも適用させようとするものでございます。  最後に、附則といたしまして、第1項では、この条例は、令和2年4月1日から施行するとしております。ただし、附則第6項及び第7項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するとしております。  第2項では、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。  以上、議案第28号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第29号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(古賀 淳)  議案第29号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は7ページからでございます。  被用者保険、いわゆる社会保険におきましては、病気やけがの療養のために労務に服することができず、給料の支払いを受けることができない期間は、その間の生活を保障するため、傷病手当金の支給が健康保険法により定められております。このたび、国民健康保険においても新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対し、傷病手当金の支給を検討するよう国から通知がありました。そこで、本市でも新型コロナウイルス感染症の現状を鑑み、当該感染症に感染するなどした被用者に対し、傷病手当金を支給するため所要の改正を行おうとするものでございます。  内容につきまして、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表5ページをお願いいたします。  今回の傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に限定したものであることから、附則において所要の改正を行います。  附則第3項では、傷病手当金が支給される対象者と支給される日数を規定をしております。対象者は給与等の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いがあり療養のために労務に服することができない者とし、日数は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日、つまり仕事を休んで4日目以降から支給するとしております。  第4項では、傷病手当金の1日当たりの額について規定をしております。1日当たりの額は、直近の継続した3カ月の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額の3分の2、つまり直近3カ月の平均した日給の3分の2としております。ただし上限額を設けております。  次のページをお願いいたします。  第5項では、支給期間は支給を始めた日から1年6カ月を超えないものと規定をしております。  第6項及び第7項では、傷病手当金と給与等との調整について規定をしております。労務に服することができない場合でも給与等を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しないとしております。ただし、その給与等の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給するとしております。  最後に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用するといたしております。  現在のところ、9月30日まで傷病手当金の支給を開始したものを対象としておりますが、今後の状況によって期間の延長も考えられることから、その際には規則の改正により対応することといたしております。  以上、議案第29号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第30号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(古賀 淳)  議案第30号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例及び直方市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書11ページから記載しております。  現在、拡大をしております新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、被保険者の収入に減少が見込まれる場合等における国民健康保険税及び介護保険料の減免に関して、国から基準等が通知をされました。その基準中で減免の対象となります保険税は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されているものと示されております。しかしながら、現行の国民健康保険税賦課徴収条例及び介護保険条例においては、減免を受けようとする場合、いずれも納期限前までに申請をするよう規定をされております。そこで、本案は、国の基準によりまして、保険税の減免を遡及して適用することができるよう所要の改正を行おうとするものでございます。  それでは、内容につきまして、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の7ページをお願いいたします。  7ページは直方市国民健康保険税賦課徴収条例新旧対照表でございます。  制定附則第16項におきまして、減免の対象となる国民健康保険税は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が定められているものと規定をしております。  17項では、納期限経過後の申請でも遡及して減免を適用することができるよう、申請期限の特例について規定をいたしております。  次のページをお願いいたします。  8ページは直方市介護保険条例新旧対照表でございます。  制定附則第9条において、減免の対象となる介護保険料は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が定められているものと規定をしております。  第2項では、納期限経過後の申請でも遡及して減免を適用することができるよう、申請期限の特例について規定をいたしております。  最後に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例附則第16項及び第17項の規定並びに改正後の直方市介護保険条例附則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用するといたしております。  以上、議案第30号について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第31号について提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第31号 令和2年度直方一般会計補正予算(第2号)の御説明をいたします。  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に関する国の緊急経済対策としまして、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費、また市独自の支援策といたしまして、事業者向け相談窓口設置費用予算計上を行おうとするものでございます。  内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、令和2年度補正予算書(第2号)の11ページをお願いいたします。  第1条では、歳入歳出予算の補正として歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ58億7,927万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ331億4,880万1,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  歳入歳出補正予算の内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、14ページをお願いいたします。  15款1項1目民生費国庫負担金では、13節児童手当国庫負担金で説明欄記載の内容で8,400万円を計上いたしております。  次のページ、2項2目民生費国庫補助金では、2節社会福祉費補助金で、説明欄記載の内容で57億5,323万4,000円を計上いたしております。  16ページをお願いいたします。  19款1項1目基金繰入金では、今回、補正予算のうち子育て世帯への臨時特別給付金事業につきまして、本市独自に給付対象児童1名について5,000円の上乗せ給付分及び事業者向け相談窓口設置に係る事業費の財源といたしましてふるさと応援基金を活用するもので、4,203万8,000円を繰り入れるものでございます。  次に、歳出について御説明いたします。  次のページの3款1項8目特別定額給付金費では57億5,323万4,000円を計上いたしております。1節報酬の1,217万4,000円から4節共済費の196万8,000円までは、会計年度任用職員10名分及び職員の時間外勤務手当の人件費を計上いたしております。会計年度任用職員につきましては、5月から12月までの8カ月分の計上となっております。  9節旅費では、3万円を計上いたしております。特別定額給付金制度説明会への出席旅費でございます。  11節需用費では400万円を計上いたしておりますが、事業実施に係る用紙、封筒などの購入費として消耗品費で300万円を、制度説明用広告物などの印刷費で100万円を計上いたしております。  12節役務費では1,396万8,000円を計上いたしております。各種文書の郵送料として、通信運搬費で1,088万8,000円を、受給者口座への給付金の振込手数料として308万円でございます。  13節委託料では1,700万円を計上いたしております。今回、給付事業のため電算システムを導入するための経費でございます。  14節使用料及び賃借料では81万円を計上いたしております。各種文書の印刷等に利用する複合機の借り上げ料80万円や、出張時の駐車場利用料の1万円の計上でございます。  19節負担金補助及び交付金では57億円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国の事業として簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、一律に1人当たり10万円の給付を行うものとされており、予算といたしましては5万7,000人分の計上でございます。  18ページをお願いいたします。  3款2項2目児童措置費では1億2,400万円を計上いたしております。1節報酬50万4,000円から4節共済費の8万9,000円までは、会計年度任用職員の1名分の人件費及び職員の時間外勤務手当でございます。  11節需用費では、消耗品費で59万9,000円を計上いたしております。事業実施に伴う用紙、封筒などの購入費でございます。  12節役務費では116万2,000円を計上いたしております。各種文書の郵送料として通信運搬費で68万9,000円を、受給者口座への給付金の振込手数料で47万3,000円でございます。  13節委託料では83万6,000円を計上いたしております。今回事業実施のため電算システムを一部改修するための経費でございます。  20節扶助費では1億2,000万円を計上いたしております。児童手当扶助費としまして、国の事業として新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対しまして臨時特別の給付金を支給するものとされました。国の事業は対象児童1名につき1万円の給付となりますが、合わせて市独自の事業としてさらに5,000円を上乗せして給付しようとするものでございます。予算としましては対象児童8,000人分を計上いたしております。  次のページの7款1項2目工業振興費では203万8,000円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策として事業者向けの相談窓口を開設するための事業費となります。1節報酬129万7,000円及び4節共済費の19万9,000円は、会計年度任用職員3名分の人件費でございます。  8節報償費の報償金で48万円を計上いたしております。事業者からの各種相談を受ける中で必要に応じて専門的な知見を有します社会保険労務士を配置するための費用でございまして、より迅速かつ確実な対応を行おうとするものでございます。  11節需用費の消耗品費では6万2,000円を計上いたしております。今回事業の制度告知のため各種説明資料を作成するための費用でございます。  以上、議案第31号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案第32号について提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(古賀 淳)  議案第32号 令和2年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  補正予算書25ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ201万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億2,461万6,000円に改めようとするものでございます。  第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  内容につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、28ページをお願いをいたします。  4款2項1目保険給付費等交付金におきまして、歳出2款6項の傷病手当金の財源として特別調整交付金201万6,000円を増額いたしております。傷病手当金の支給に関しましては、特別調整交付金として全額、財政支援が行われます。  次に、歳出について御説明いたします。  2款6項1目傷病手当金では、目を新設いたしまして201万6,000円を計上いたしております。先ほど議案第29号で御説明をいたしました新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者に対する傷病手当金の支給に係る予算でございます。  この予算の積算根拠でございます。年収で130万円を超えますと、社会保険の加入になる可能性が極めて高うございますので、被保険者の年収を130万円と試算しております。月の日数が14日、15日を超えてきますと、社会保険加入の可能性が極めて高くなる可能性が高いことから勤務日数を15日と算定をいたしました。この年収と勤務日数から算定されます給与日額を7,200円と算定いたしております。  また、傷病手当金の支給日数については、症状の発生から仕事の復帰までの期間を21日必要と想定をいたしまして、この21日間のうち手当支給日数の積算は4日目からと定められておりますことと、週休日が2回入ることを考慮いたしまして14日と設定をいたしました。
     人数については、現在、問い合わせがほとんどないことから、仮に30人を想定をいたしておりまして、先ほど言いました日額7,200円の3分の2が傷病手当金の対象額、それと勤務日14日の30人を想定をいたしますと、201万6,000円ということで、その金額を計上いたしております。  以上、議案第32号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案考査のため暫時休憩いたします。           ───── 10時35分 休憩 ─────           ───── 10時41分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  これより質疑に入ります。  議案第27号の通告がありますので、議長より順次発言を許可します。  9番 那須議員。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  議案第27号 令和2年度直方一般会計補正予算(第1号)の直方市新型コロナウイルス感染拡大防止休業等協力施設支援交付金事業についてです。  前文をちょっと読みますと、直方市では福岡県による令和2年4月14日から5月6日までの休業要請等を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止に協力する中小企業及び小規模事業者が営む市内の対象施設に対し支援金を支給しますという前文があります。そこで、直方市としては令和2年4月25日から5月6日まで、この期間における全日休業、全日時間短縮が対象となるとあります。そこで、支給要件及び金額として、①では福岡県から休業要請及び休業協力依頼をされた施設、そして②では、福岡県から休業要請をされていないが営業時間短縮を要請された施設ということで①②があるんですね。そこで支給対象施設はこの表のとおり載っているわけですが、支給要件②に該当する部分なんです。そこで、実際に三密を避けるために自主的に休業されている施設もあると思うんですね。この食事提供施設なんですけども、福岡県が示した支援金の事業の対象施設の一覧はありますが、直方市独自の支援策ですので、②の方々にも支給要件の①の部分に該当してもいいのではないかと思いますが、これはいかがでしょうか、お答えをお願いします。 ○商工観光課長(長田正志)  この交付金の趣旨といたしましては、福岡県による休業要請を受けて感染症拡大防止に協力いただいた施設に対しまして交付金20万円を支給するものでございまして、居酒屋等を含む飲食店につきましては、この交付要件である休業要請の対象とはなっておりません。しかしながら、食事を提供する施設に対しましては、基本的に休止を要請はしないものの朝5時から夜8時までの間の営業を行うこと。また、酒類、お酒類ですね。酒類の提供は夜7時までといった時間短縮の要請がされているために、これに協力いただいた施設に、ここには休業した飲食店も含まれますけども、そういった施設に対して交付要件②の10万円の支援を行うといったことでございます。以上です。 ○9番(那須和也)  言われることはわからんことないんですが、できたら今後この部分でも、もう検討が必要じゃないかというふうに思いますので、ぜひお願いしたいと思います。  そこで、1人の事業者の方が複数、要するに二つ以上の店舗や施設を営んでいる場合、店舗の交付金の支給対象がどうなるのかお尋ねしたいと思います。  1人ですと20万円、1店舗当たりですね、20万円なのか、3店舗あれば60万円なのか、そこんとこを具体的にお願いしたいと思います。 ○商工観光課長(長田正志)  この交付金の趣旨といたしましては、福岡県による休業要請を受けて感染症拡大防止に協力した事業者ではなく、施設を交付金の支給対象としております。そのために事業者が複数の店舗、あるいは施設を営んでいる場合は、それぞれが、その施設のそれぞれが交付金の対象となります。以上です。 ○9番(那須和也)  それでは、実際に、やっぱり3店舗、4店舗あれば60万円、80万円というようになるということだと思います。  そこで申請者、この事業、支援事業を受ける際に、申請者が必要事項を記入していればオーケーなのかどうか。店舗や施設が期間中に休業したことをどうやって確認するか、その申請書が上がってきて、1軒1軒回って確認するっていう方法はちょっとまず無理なことだと思いますので、そこのとこをどういうふうにされるのか、お聞きしたいと思います。 ○商工観光課長(長田正志)  申請の際に事業者が期間中に休業する旨を記載いたしまして、店舗とか施設に掲示した張り紙などの写真、あるいは休業等を告知するためにホームページとかSNS等にその旨を掲載した画面のコピー等を添付していただくということで確認をすることにしてます。以上です。 ○9番(那須和也)  それでは、先月の27日から受け付けを開始して、事業者の方たちは家賃や各種の支払いがかなりたまっているというか、支払いをしなくちゃいけないという状況に現在でもあると思います。現在のところどれくらい、これによりますと、①では400店舗、②では200店舗を予測されていると思いますが、現在のところどれくらいの申請があるのか教えていただきたいと思います。  それから、交付金の支給開始、迅速にしなくちゃいけないと思いますので、これはいつごろになるのか、それをお尋ねして質疑を終えたいと思います。 ○商工観光課長(長田正志)  申請の受け付け件数は、昨日5月7日時点で170件ほどでございます。窓口での混雑を避けるために郵送での申請としておりますので、届いた書類の審査に時間を要しておりますけれども、専決させていただいた事項でもございますので、できる限り早く支給できるように努力をいたしまして、第1回目の支給を何とか今月中旬には行えるところを目指したいというふうに考えております。以上です。 ○議長(中西省三)  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  私からは1点だけ、確認といいますか、対象者は絞られてはおるのですが、この支援策、非常に喜んでおられる事業者の方の声を聞いております。それで、今回のこの財源についてはふるさと応援基金を取り崩して繰り入れということでございます。一般的には財政調整基金で対応するというのが一般的であろうかと思いますが、一つはこの繰り入れとしてふるさと応援基金を取り崩した、この理由ということは、独自支援策であります、今回。これは財源も含めて直方市の独自支援策という位置づけでよろしいかどうか、この確認を1点だけさせていただきます。 ○総合政策部長(大場 亨)  財調ではなくて特定目的基金であるふるさと応援基金を取り崩して充てたということでございます。事業としては直方市の独自の事業でございます。財源につきましては、財政調整基金か特定目的基金を充当するか協議したところでございますが、財調につきましては、今後の財政悪化や大規模災害などの発生時に備えてできるだけ留保しておきたいという考えもございます。今回、充当するふるさと応援基金につきましては、平成30年度で大幅に基金を積み増すことができております。痛んでいるところへ支援するという市長の意向でもある、こういったときに市民の皆様を応援、支援する事業として、寄附金事業の、市長が必要と認める事業としてふるさと応援基金を活用して実施することといたしました。以上です。 ○議長(中西省三)  議案第28号の通告がありますので、議長より発言を許可します。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  28号、何点かお尋ねいたします。  大体、これ、もう年度末の時期で新年度からということで専決やむなしという議案ではありますが、今回については、基本分であります医療分、介護分の上限引き上げということでありますが、今回は後期高齢者支援金分は据え置きということでありますが、この理由を、まず述べていただきたいと思います。 ○市民部長(古賀 淳)  先ほど議案第28号で御説明いたしましたように、国保税の限度額については、議員おっしゃられたとおり、医療分と介護分がそれぞれ63万円へ、17万円へと改正をいたしております。  後期高齢者支援金分につきまして19万円は据え置きをしております。この理由でございますが、いわゆる社会保険では標準報酬月額の最高等級の被保険者の割合を0.5%から1.5%の範囲内に定めるようにということで決められております。それに倣いまして、国保税でも限度額超過世帯の割合を、このままいきますと1.79%になってしまいますところを1.5%に近づけるように限度額を改正をしたいというものでございます。令和2年度、今回の引き上げを何もしなかった場合には、推計でございますけど1.79%になってしまいまして、目標とする1.5%からは遠ざかる結果になってしまいます。  その内訳を見ますと、1.5%に近づくところから遠ざかるパーセンテージといたしまして医療分が0.11%、介護保険の支援金分が0.14%、後期高齢者分の支援金分が0.03%と、後期高齢者の支援金分は極めて誤差の低いところでございまして、その数字からいたしますと、医療分と介護支援金分を改正をさせていただいたところで目標数値に近づけるというのが妥当な方法かなということで、今回、63万円と17万円に改めることによりまして、令和2年度限度額超過の世帯の割合は、これはあくまで試算でございますが1.68%ということになったということでございます。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  今の答弁ですと、医療、介護、後期のそれぞれの割合ということで、その理論でいくと上がり続けるという理論になろうかと思うのですが、そこで今回の上限額、もうほぼ100万円、99万円ということなるわけですが、モデルケースという形で、4人家族、そして40代の御夫婦で、介護保険料の納付もあるというところでどのくらいの所得でこの限度額に到達するのか、お願いいたします。 ○市民部長(古賀 淳)  最高額に至るシミュレーションということでございます。国民健康保険税の中の国保分が世帯割2万3,300円、均等割が2万2,500円、所得割が9.45%、介護保険分が均等割が1万5,300円と所得割が3.3%、後期医療支援金分が世帯割8,000円、均等割7,700円、所得割が3.3%となっておりまして、単純にこの人数分と世帯分を計算をいたしまして、それに所得割を探して当てはめていきます。それで99万円になるところは、所得ベースで530万円程度になろうと思います。所得ベースで530万円程度といいますのは、給与収入ベース、サラリーマンで給与収入のみしかない方が、おおむねでございますが720万円程度ということを想定をしております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸)  給与ベースで支給額が720万円ということですが、こういう方々は恐らく国保に加入はほとんどしてないと思うんで、やはり事業所得でいうと530万円の4人家族ということは、いつも言われるのが、高額所得者、収入者に一定の負担をお願いして中間層を軽減しようということをよく言われるんですが、これでいくと530万円、そう高額所得者かなあと。これで99万円なりますと、所得の約19%、2割が国保税、御夫婦で国民年金を満額納めますとさらに40万円近くと、非常に負担が重いというのはわかると思うんです。  それで、今回の改定で、提案説明の中で部長が5割軽減、2割軽減の対象の拡大もあわせて改正ということで、先ほどの説明ですと5割、2割合わせて56世帯くらいが対象増となるという説明がございました。  そこで、これも確認で最後にしますが、2、5、7の法定減免世帯、これが全体のどの程度の法定減免の対象になっているか。最近の国保新聞ですと、全国的にも何らかの減免を受けているのがもう5割を超えたということで、これはもう増加傾向だという報道もあっておりますが、直方市において、今回の改定を受けて何らかの減免措置を受けている世帯が全体の何%程度あるのか、これをお尋ねして終わります。 ○市民部長(古賀 淳)  国民健康保険税は軽減が7割・5割・2割という軽減のランクを持っております。令和元年度ベースでございますけれども、国保の世帯総数が7,780世帯ございます。そのうち7割軽減を受けている世帯が3,023世帯で38.9%、5割軽減を受けている世帯が1,475世帯で19%、2割軽減を受けております世帯が952世帯で12.2%、この軽減の、何らかの軽減に該当している世帯を合計しますと5,450世帯になりまして、総世帯数7,780でございますから、70.1%の世帯が何らかの軽減措置を受けているということでございます。以上でございます。 ○議長(中西省三)  議案第31号の通告がありますので、議長より順次発言を許可します。  1番 安永議員。              (1番 安永議員 自席より) ○1番(安永浩之)  それでは、議案第31号 令和2年度直方一般会計補正予算(第2号)について質疑をさせていただきます。  1点目が15ページ、歳入15款2項2目2節民生費国庫補助金特別定額給付金給付事業費補助金の57億5,323万4,000円についてですが、これ、国からの入金がいつの予定なのか。また、それまでの財源補填、どうする予定なのか教えてください。  2点目、17ページ、同じく特別定額給付金の関連ですが、歳出3款1項8目19節、この57億円について、直方市のホームページに給付開始は6月1日からを予定をしておりますが、可能な限り給付開始を早めますと記載があります。隣接自治体の給付開始時期をホームページ等で調べてみると、北九州、飯塚、宮若市はちょっと確認ができませんでしたが、福智町は5月の20日から、小竹町は5月の29日から、鞍手町は5月末から給付開始するということになっております。なお、小竹町は申請日に応じた振り込み日をホームページに明示はしてありまして、鞍手町は申請を受け付けた日の次の水曜日を起算して、翌週金曜日までに振り込むとの内容を示しております。  市民の方々からも可能な限り早く給付いただきたいとの声を受けておりますが、直方市の給付開始時期いつになるのか、以上、2点、教えていただければと思います。 ○市民部長(古賀 淳)  まず、1点目の財源の見込みでございます。国からの通知によりますと、5月15日までに全額を入金されるような国の申請準備といたしましては、本日5月8日中に全額を交付申請及び概算請求をすることで、それによりまして15日に国から全額が入金されるという通知に基づきます手続を進めているところでございます。  2点目の給付金の開始日程でございます。直方市において申請書を受理いたしまして、申請書の内容を確認し、銀行への口座振替の依頼を行いまして、実際に口座に入金をされる日程については、ホームページの御紹介がありましたが、そのホームページのとおり、遅くとも6月の1日の週、第1週には入金をしたいと思っておりますが、努力をいたしました結果が5月の月末の週に振り込みができればよいと思っております。  国からも早い給付措置を求められておりますので、間違いをして手戻りをするというようなことがないような、間違いをしない実施処理をするという前提で、可能な限り早い給付を目指して準備を進めているところでございます。以上でございます。 ○1番(安永浩之)  2回目です。1点目、財源について国庫補助金、本日、申請をして5月15日に全額入金との話がありましたが、そうなれば全く問題がないというふうに思うんですけれども、他の自治体では入金がおくれた場合の対応として金融機関のつなぎ融資等を検討しているという話題も聞いております。直方市はそういった対策を講じなくて本当に大丈夫なのか、教えていただければと思います。  2点目の給付時期について、今、できるだけという話で、努力されているのは推察するところですが、やはり、ホームページ同様に明確な日付がなかなか示すことができなかったというところでございます。5月15日に申請書を発送をする予定ですので、5月の18日、月曜日から市役所へ順次申請書が届くと思われます。口座登録などの直方市側の処理に要する時間と振り込み先口座確認などの金融機関側の処理に要する時間によって初回給付日が変動すると思われますが、この点どのように考えているのか、再度答弁をお願いしたいと思います。  なお、自治体の世帯数に応じて対応が異なると思われます。町村などの比較的世帯数の少ない自治体は、1日当たりの金融機関の処理可能件数を超過する可能性が低いと思われますが、本市においては、ある一定以上世帯数がございますので、申請が重複した場合に件数超過して、金融機関側の事情によりなかなか給付が進まないという可能性も高いと思われます。この点も踏まえて、どういった対応、金融機関と協議をされているのか、御答弁をお願いいたします。 ○市民部長(古賀 淳)  1点目の直方市におきましての特別定額給付金の支払いに関するキャッシュフローのことでございます。給付金は一度に57億円を全てを支払いをできるわけではございませんので、それからしますと数億円という規模の金額であれば、先ほど説明をいたしました頑張って5月末、予定どおりであれば6月初旬という支払いの時期を考えますと、直方市の現在保有している自己資金での支払いが可能であるというふうに考えております。  万が一、給付金の支払いが始まって、仮に国からの入金がないというような場合につきましては、金融機関より一時的に借り入れをして支払いに充当するということが想定されます。給付金の趣旨からいたしますと、直方市といたしましても一時的に借り入れをしてでも市民の皆様のお手元にお届けする必要があるというふうに考えております。  それから、あと2点目の時期の問題です。支払いの日程につきましては、議員御指摘のとおり、15日に申請書を発送、18日から、順次、申請書が郵送で届いてまいります。議員御指摘のとおり、紙によります申請書が市民の方々より返信をされてまいります。私どもといたしましては、その内容をチェックいたしまして、口座情報の入力作業などを経まして、給付金の振り込みデータとして作成をいたしましたものを金融機関に渡すというプロセスをたどってまいります。  全国一斉の給付でございますので、処理の混雑を回避するために、金融機関側からも何点か調整が必要な内容を提示されております。直方市の規模、2万7,000世帯程度の自治体からの入金は、データを受領いたしまして3日ないし4日後に振り込み作業を行いまして、その結果を即日、あるいは翌日、金融機関側から転送していただきます。  しかし、その振り込み日については、例えば月初日、月末日は除くこと。末尾が5のつく日、0のつく日は、一般顧客データが多いので避けていただきたいということなどの金融機関側の日程の都合もあるようでございます。  また、金融機関側からの振り込み日の設定にいたしましては、週に1回を原則としたいというような申し入れもありましたが、直方市としては一日も早い振り込みを実現するために週2回の設定をお願いをしておりまして、本店に持ち帰って協議ということになっております。  これらの直方市の要望が一定程度満たされますと、直方市からの特別定額給付金の振り込みは6月2日から開始ということが今お伝えできる信頼性の高い日程であるというふうに考えております。  それから、振り込みデータの作成につきましては、1週間に5,000ないし6,000件程度の処理速度で処理が完了できるというふうに想定をしております。週2回の振り込みが実現をいたしますと、金融機関での振り込み件数も低く抑えられ無理なく行われるという可能性がありますので、6月中に申請された世帯分の処理はおおむね終了するのではないかと。一部7月にずれ込むこともあるかもしれませんが、大部分は終了するのではないかというふうに考えております。  それから、振り込みが順調にスタートしました場合には、全世帯分のという大きなボリュームではありますがルーチンワークとなってまいりますので、直方市役所に何日までに到着した申請書の振り込みはいつごろになりますよというようなお知らせができる可能性があるというふうに考えておりますし、振り込みが完了いたしまして、銀行からデータが戻ってきました口座情報につきましては、振り込み済み通知書というようなものを何月何日に振り込みが完了いたしましたという通知を送ることを検討している状況でございます。以上でございます。 ○1番(安永浩之)  3回目です。財源確保についてですが、しつこいようですけれども、国からの15日に入金があれば全く問題ないということは申し添えるんですけれども、先ほど部長の答弁の中にも、数億円規模であれば直方市に、今、自己資金での支払いが可能という話がありました。これで国がおくれると、当然、金融機関からの借り入れも想定しなければいけないという話がありましたが、先ほど部長の答弁にもありましたけれども、5月末ないしは6月頭の1日当たり五、六千件程度の支払いであれば、今の自己資本で足りる、数億円でという話もありましたけれど、例えば、五、六千件というのは五、六千世帯ですから、1世帯当たり2人ないしは3人というふうに考えると、10億円、12億円ぐらいのお金がいきなり出ていくということになりますので、なかなか数億円単位ということでは足りないんではないかなという心配もあります。  万が一、給付金の支払いが始まっても国からの入金がない場合には、金融機関より一時的に借り入れをして支払いに充当するということが想定される、こういう答弁がありましたが、現段階で、金融機関と念のため事前協議がなされているのかどうか教えていただければと思います。  2点目の給付時期についてですが、金融機関側のいたし方ないと思われる諸条件によって、直方市から特別定額給付金の振り込みは6月2日の週から開始ということが今お伝えできる信頼性の高い日程であると考えており、週2回の振り込みが実現した場合、6月中に申請された世帯分の処理は全て終了することも可能であると考えられるとの答弁があったように思います。  私らも市民の皆様に伝えなければいけませんので、今の答弁、要約をすると、直方市の基本方針としては、給付開始は6月2日、6月中に申請された全ての世帯分の給付完了を目指すとの要約ができるかなというふうに思っております。  そのために週2回の振り込みを金融機関に承認いただけるかどうか、これは大きな要素でございますが、もう1点、直方市の事務処理が円滑に進むか否か、これも重要な要素でございます。紙ベースで来たものをきちっとデータに起こさなきゃいけないという膨大な作業が発生しますので、これについて事務処理を行う職員が現時点でどの程度確保できているのかを教えてください。 ○市民部長(古賀 淳)  1点目のキャッシュフローについてでございます。国からの入金が5月の末日を過ぎてもないというのは、国の信用にもかかわりますんで、なかなか想定しづらいことではないかというふうには考えております。ただ、議員お尋ねのように、キャッシュフローがショートするんではないかというところからいたしますと、私の知り得る限りでは、5月末日、6月の初旬、直方市の会計管理者の口座の中にはその日程で支払いに耐えられる程度の資金は残っているんではないかというふうには考慮いたしております。万が一、資金ショートの発生が見込まれるときには、金融機関と会計管理者が協議をいたしまして、10日ないし2週間程度のスパンで一時借り入れができるというふうに承知をしております。  それから、2点目、スタッフの準備ということでございます。主管は私どもの部の健康福祉課でございまして、現在、職員の中に兼務辞令を7名張っております。それから、経営三課を含めまして、具体的には3階の職員を中心に、協力職員を10名程度確保をいたして事前の準備作業をしているところでございます。今までの作業についてはその10名で、ほぼ全て完了いたしております。  それから、実際の支払い事務に携わります会計年度任用職員は募集中でございまして、議決をいただきましたら、現在、募集はかけておりますが契約ができませんので、来週以降に契約をする予定というふうになっております。以上でございます。 ○1番(安永浩之)  4回目、最後ですが、財源については大丈夫だという認識で安心をしたところでございますが、給付時期に要する事務職員ですね、この確保、なかなか、今、募集はしてるけれども、まだ契約までは、当然予算が通ってないのでできてないというところでございますが、なかなか三、四カ月の限定された期間で、さらにパソコン処理がある一定程度以上はできないとなかなか事務作業がはかどらないという状況だと思います。
     最後に、今現時点で何名程度応募が見込まれるのか、これが1点と、あと、もう1点、もし臨時職員が充足しなかった場合に、既存の職員でどういうふうに対応を考えておられるのか、これについて教えてください。 ○市民部長(古賀 淳)  スタッフの確保でございます。直方市で会計年度任用職員という形で採用をいたしまして、実際に私どもとして配慮したいのは、雇いどめだとか、失業だとかいう方は優先して雇いたいというところはございますが、いずれにしても目的が極めて明確な職員採用でございますんで、パソコンが一定程度使えるだとか、そういうところは十分配慮しなきゃいけないということでございます。  現時点で私どもが把握しているところでは、10名前後の応募があっているという話は職安から人事のほうに来ているということを伺っております。  それから、現在、コロナウイルスの感染症予防対策で職員が一定程度シフト勤務をやっていたりとかいう状況もございますんで、そのような職員を有効に活用するだとか、その他の方法も、既存の職員の応援体制も改めて協議をさせていただくような形をとりたいと思っております。以上でございます。 ○副市長(秋吉恭子)  今、古賀部長が答弁しましたように、対策本部の中で、この協力体制についてはしっかりと議論をいたしております。人手が必要な作業というのは当然あると考えておりますので、そのときには各部長から職員におろしていただいて臨時の協力体制をとるようにしっかりと議論はしておりますので、そういうことになれば職員間の協力というのは十分確保はしております。以上でございます。 ○議長(中西省三)  10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  私からも31号、歳出について何点かお尋ねいたします。  3・1・8、3・2・2、7・1・2、それぞれ会計年度任用職員の報酬が提案されております。今、1番議員からもありましたけども、再度、この職員の関係で、今、部長からも答弁がありました雇いどめ等の方の雇い入れをということで、当然、そこが主目的ではないんですが、やはりこの事業そのものがコロナ関連での対策、支援策の一部ですから、そういう方を積極的に雇えたらなという思いもありますし、ある町では、もう数百人規模で、短期間ではあるけども雇い入れをするといった政策を打ち出しているところもありますので、今、部長が10人程度も応募があっているんじゃないかということですが、具体的にハローワーク等に求人を出す際、こういった条件も一部加えていただいているもとでの求人となっているかどうか。雇いどめとか、例えば内定取り消しの方とか、そこを再度確認をしたいと思っております。  それと、今回、定額給付金、合わせて子育てへの給付金、国から1万円、そして直方市独自支援策として5,000円上乗せということになっております。そこで、まず、この定額給付金、子育て給付金、生活保護世帯も当然申請ができると。あわせて収入認定はしないということでよろしいかどうか、確認をいたします。  7・1・2、相談窓口の関係です。提案説明で社会保険労務士さんの採用というか、お願いもしているということですが、今、雇用調整助成金の申請も簡素化になったとはいえ大変複雑で申請の割合から見て決定が非常に少ないと。けさの報道を見ますと、もう事業主だけではなくて、働く人たち本人からの申請も受け付けたらどうかという検討も始まったということなんですが、こういう点でいきますと、さまざまな相談項目がある中で、やはり雇用調整助成金初めこの社会保険労務士さんの役割、非常に大きいと思うんです。それで、今回、この7・1・2で計上してます相談窓口、どのような体制、そして、とりわけ社会保険労務士さんの果たす役割をどのように考えておられるのかお尋ねをいたします。 ○市民部長(古賀 淳)  会計年度任用職員の採用基準でございます。採用に関しましては、先ほど1番議員に御答弁をいたした部分で若干触れておりますけども、ハローワーク直方に求人情報を掲載をさせていただくようにお願いをしております。  条件として、これがハローワークさんの記述の方法が一定程度制限をされるものがありますので、新型ウイルス感染症の影響を受けて、失業、内定取り消し等の状況を考慮するということを条件を付記、求人票の中に明記した上で求人情報をかけていただいております。  それから、特別定額給付金の生活保護受給者に関する支給でございます。生活保護受給者につきましては、厚生労働省からの通知によりまして収入認定等はいたしません。それから、この請求手続については指導、助言を行います。そのケースワーカーのほうからも申請方法がわからないとかいう形も含めて援助を差し上げたいと思っております。  それから、ちなみにでございますが、これが自立認定の資金にするために貯蓄をした場合、それが明らかである場合については、その貯蓄も認めるというふうに通知が来ております。以上でございます。 ○こども育成課長(塩田礼子)  3款2項2目子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護収入認定の件でございます。対象児童のいる被保護世帯の支給対象者につきましても、今回の給付の対象となります。今回の給付自体が緊急事態宣言のもとに新型コロナウイルスを克服するという目的と、子育て世帯への生活の支援という趣旨から収入として認定しないこととなっております。これは国の給付分、それから市独自分、どちらも同様の取り扱いとなります。以上です。 ○商工観光課長(長田正志)  事業者向けの相談窓口につきましては、新型コロナウイルス関連における事業者支援事業に係る相談窓口を設置いたしまして、国や県の支援制度の説明、あるいは雇用調整助成金等、市への申請手続以外の手続につきましても事業者へ寄り添ったサポートを行うために設けるものでございます。  とりわけ、議員御案内のとおり、雇用調整助成金、これは非常になじみのない事業者の方には高いハードルとなっておりますので、社会保険労務士さんにお越しいただきまして、こういう専門性を要する相談につきましてはしっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。  これは予約制としておりますので、事業者からの予約があれば最大で週2回、火曜日と木曜日の午後に相談を受けていただくということにしておりまして、来週11日から配置を開始しまして、雇用調整助成金の休業等計画届の事後提出が可能な期限が6月30日までとなっておりますので、これに期限をあわせまして、当面6月30日までの配置を見込んでおります。その後は、状況の変化、あるいは事業者のニーズを見ながら、7月末まで配置を延長することも想定をしているところでございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  とりわけ生活保護世帯への周知徹底と申請にかかわる援助も確認をしたかったんですが、もう1回目の答弁でそこも触れていただきましたので、よろしくお願いします。  まだ、わずかかもわかりませんけども、やはり今回の定額給付金、生活保護世帯も申請そのものができるんだろうかと。仮にもらっても、また収入認定されるんじゃないかという方もまだおられますので、ぜひ、ここは徹底をしていただきたいというふうに思います。  それと、これも確認になりますでしょうか、今、子供の給付金もあわせて全て支給対象で収入認定もしないということでございますので、当然この定額給付金初め一連の支援金については、収入、いわゆる所得と、もうみなさないということになろうかと思います。確認です。これらは収入とみなさない、所得とみなさない、したがって申告等の必要はないということでよろしいでしょうか。  もう1点は事業者向け窓口ですが、緊急事態宣言も延長され、今後、収束もまだまだなかなか見えづらい状況がありますので、この窓口の開設時期をどうするかというのもあるんですが、今、課長が、一定、先延ばしも含めて検討中だということですが、あと、どれほどの相談需要があるかにもよるんですが、例えば時間外、恐らく木曜枠を7時までとかね、いうことがあっていると思うんですが、さらに相談時間を延長するとか、場合によっては休日もこの日は開設するとかいったことの検討はされていないかどうか。  それとあわせて27号の事業者向けの支援金というか、これも同様なんですが、やはり定額給付金同様、もう、とにかく1人の漏れもなくお渡しできると、お渡しするということが非常にスピードとともに大事と思うんですね。そうなりますと、いろいろホームページだ何だで広報はしてますが、まだまだ声が届いていないというか、いうことで、ありとあらゆる手段というか、活用して周知を図ると。市内にはさまざまなそういった事業者の団体とか組合とかございますので、そういったとことの協力体制、周知も含めて協力体制が今ほど大事なときはないかなというふうに思っておりますが、その点についてのお考えをお示しください。 ○税務課長(石橋 剛)  特別定額給付金等が課税所得になるか、また、収入として申告する必要があるかという御質疑についてですけれども、このことにつきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法により非課税として取り扱うように規定されております。また、収入としての申告の必要もございません。以上です。 ○商工観光課長(長田正志)  現在、事業者向けの相談窓口につきましては、平日の午前9時から午後5時までとしております。現在は、時間外や休日に相談窓口を開設しておりませんけども、今後、この事業者のニーズを見ながら、平日の午後5時以降とか休日等、ニーズが多ければそのような相談体制も検討してまいりたいと考えております。  また、周知の方法等でございますけども、国や県の給付金制度、あるいは市が独自に実施する支援策につきましては、これまで商工会議所さんとか、商店街組織に事業者への方々への周知を依頼するほか、市内の金融機関に対しましても営業の方が顧客を回る際に紹介していただくようにお願いをしてまいりました。  今後も引き続き、事業者の方々がふだんからかかわっているさまざまな団体の協力を得ながら周知の徹底に努めたいと考えております。ちなみに社労士の件につきましては、6月1日の市報に出す予定でございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  わかりました。それでは3回目です。税務課にもう1点だけ確認というか、こういう時期ですので、納税の猶予の制度とか、さまざまな対策がとられておる状況があります。それで、家族構成によっては、一定、まとまった金額になろうかと思います。これが口座に振り込まれるということです。当然、その中には、現在、市税滞納でいろんな処分を受けておられる世帯も含まれておろうかと思います。差し押さえ禁止と言われるものでも一旦口座に入ってしまえば一般財産ということで、この間、差し押さえ、口座が押さえられたりということも事実あっておりますので、今回は、今、コロナ禍での大変な状況ですので、今回、この定額給付金については、もう差し押さえはしないと、有効に活用していただくということでよろしいかどうか確認をいたします。  あと、この定額給付金支給に関して、DV被害者への支給の件、これが非常に問題になっておりまして、なかなか申し出しにくい、相談しにくいという状況があったり、これは当初、24日から30日までという期間、これはもう当然過ぎておるわけですが、現時点でもきちっと申請受付してると。しかし、どうしても世帯主の方が、御本人、家族も含めて申請をして、先に入金、手元に届いたりということが起こり得ると思うんですね。ですから、余り細かいことをここでやりとりはしないほうがいいと思うんですが、被害者に対しての漏れなくやっぱり支給ができるように、きめ細かな配慮ある対応が必要だと思います。  仮に、世帯主のほうが先に申請をして手元に来るということになると、これはもう二重の重複した支給になるわけですが、この辺の対応についてのお考えをお願いをしたいと思います。  それと、この新型コロナウイルス感染症対策ということで臨時交付金がほぼ額が決定したようにお聞きしております。当初、大場部長に聞きましたら1億7,000万円ぐらいかなという話しておりましたけども、どうも2億2,900万円程度ということで、かなり当初予定した額よりもふえておるということです。  ということは、先ほど確認しましたように、今回の事業者向け、子育て世帯向けも含めて、財源も含めて直方市独自の支援策だと。自治体によっては、この交付金を当てにして先に立てかえて支援策を打って、これをまた基金に戻すとか、こういうことも行われているような自治体もあるやに聞いております。これは真の市独自の支援策にはなり得ませんので、やはりしっかりこうした交付金を有効的に活用するということになろうかと思いますが、その辺の点について御答弁をお願いいたします。 ○税務課長(石橋 剛)  給付金等の差し押さえに関する質疑についてお答えいたします。先ほどの御答弁で御紹介しました二つの法律及び令和2年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律というものがございます。これによりまして、給付金等の受給権及び金銭の差し押さえは禁止されておりますので、それらの振り込み日や振り込み先口座などを調査するなどして狙いを定めて預金を差し押さえるといった考えはございません。以上です。 ○市民部長(古賀 淳)  DV避難者への対応でございます。確かに議員御案内のように24日から30日ということで、事前に通知をするということで御案内がございました。その内容につきまして、私どもが余り詳しく話すのは、これはビデオ中継もされておりますんで、余り好ましくない内容かなと思っております。  私どもは、給付金がいろんなところで、いろんなこういうアクシデントで支払われておりますが、その都度、全国を見ると加害者を特定してこういう支障が出たというところがあっておりますんで、私ども職員の準備段階から関係者をピックアップいたしまして、特に気をつけた取り扱いで安全対策を練っているところでございます。  それから、先ほど議員御案内のように、今回の給付金は世帯主が申請権者ということになっております。重複支給につきましては、そういう意味も含めて極めて慎重に取り扱っております。  それから、最終的にそういう発覚があった場合は、証拠書類を含めて、今回、紙での申請でございますんで全ての証拠はこちらにございます。それで、その後の対応につきましては、国、県と協議をしながらQアンドAを参考にしながら対応をとっていきたいというふうに思っております。以上でございます。 ○総合政策部長(大場 亨)  今回、国の緊急経済対策に伴います地方創生臨時交付金でございます。地方創生臨時交付金につきましては、コロナウイルス感染症拡大の防止や影響を受けて地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に資する事業が対象となっております。  現在、6月補正での予算の計上に向けて所管からの予算の要求を受け付けております。先ほど27号の答弁の中で、今回の補正に伴う市の財源はふるさと応援基金ということで、市の独自の事業ということで御説明いたしました。したがいまして、今回、専決などの事業につきましては、交付金への振りかえなどは考えておりません。次の市民の方への支援も含めて、地方創生臨時交付金につきましては、新たな事業として、6月、または9月補正予算計上に向けて作業をしているところでございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  最後、1点だけ。今、新たな交付金は、まさに新たな支援策を検討していくと。6月議会以降でということですが、そのたびに臨時会ということにもなりませんでしょうから6月補正ということもあり得ると思うんです。ただ、やはり早期に新たな支援策を打ち出して、こういう支援策を今後行いますという発表というか、公表というか、そこは大事だと思うんですよ、時期がちょっとずれても、支給の。だから27号でありましたように、福岡県の休業要請を受けている施設、休業要請はないが時間短縮を求められている。しかし、あの休業だとか時間短縮の要請には入ってないけど、やっぱりこのコロナで大幅に売り上げが減っている理美容業者も含めてさまざまあるんですね。  ですから、やっぱりそういうところも含めて、新たに次の支援策、一定、状況を見つつという部分もあると思うんですが、やはり補正は具体的には6月議会になっても、直方市としては第2の支援策はこういうものをやっていこうと考えてますということを打ち出すだけでも、かなり事業者、自営業者の皆さん方は勇気づけられると思うんです。自営業者のみならずですが。そういう点で、現時点でこれを考えている、あれを考えているということは答弁できづらいと思いますが、そういう早急に第2弾の支援策を検討、決定して発表すると、その方向性についてどのようにお考えか、よろしくお願いします。 ○市長(大塚進弘)  今、渡辺和幸議員から質疑ございましたように、地方創生の臨時交付金につきましては、私ども想定する以上の額が第1次配分として配分されるということの内示がございました。その計画づくりとあわせまして、6月議会への予算計上をその中では4項目ほど感染症対策、それから俗に言えば雇用をどうやって維持していくか、その上で次の経済の回復に向けた次の段取り、そういった4項目ほどがその交付金の対象事業ということに位置づけられておりますので、私どもも、一つ、現下で痛んでいる地域経済だとか、市民生活をどう守っていくかということに、まずは注力をしながら、次のステップにどう我々地域経済がまた復興を目指して取り組んで、どういう形で復興を目指すことが大事なのかといったことの二つの観点から、大きくは二つの観点から私どもも交付金の使途については各課に計画づくりをしっかりとしてほしいということをしておりますし、今ありました地域経済の痛んでいる部分につきましては、改めて私ども商工のほうにもどういった実態なのかと、実態把握をやっぱりしっかりとやるということの上で、話ございました、一時的に私どもが専決をさせていただいたスピード感を持ってという意味では、専決をさせていただいた県の休業要請しているところについては、まずはとりあえずカバーしていこうというところから、それ以外にも、お話のようにさまざまな形で他の自治体の取り組みも県が30%から50%売り上げが落ちたところについてはということで給付金を出すようにしてますけれども、それ以外で15からやるんだとか、さまざまな形での取り組みが行われている中で、私どもも地域経済の実態を踏まえて、できるだけ持続可能な形にどうやるか。あるいはさまざまな形でリスクテイクをされてある方々への支援をどうやるか。さまざまな形の取り組みがあろうかと思っておりますんで、そういったものについては、できるだけ早急にまとめて方向性を打ち出していきたいなあというふうに思っておりますので、私どもも臨時交付金を含めてですけれども、第1弾の専決をさせていただいたのが第1弾の取り組みだと私自身は思ってまして、第2弾の取り組みはしっかりとやっていきたいということでございますんで、私ども、これまでも14回ほど本部会議を行っておりますが、さまざまな情報を集める中で次の手を打っていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(中西省三)  11番 澄田議員の発言を許可します。              (11番 澄田議員 自席より) ○11番(澄田和昭)  今回のコロナの問題というのは、私たち自身にとっては初めてのことなので戸惑い、手探りの状況というのが職員の皆さん、市長を初めと思います。その中でも具体的な数値を伴った政策を筑豊の市の中でも一番に出していただいたことに、私のもとにも市民や個人の業者の方から感謝の言葉もいただいております。市民から我々もいろいろ聞かれますので、何点か、先ほど答弁もいろいろありましたけど伺いたいと思います。  一つは、全額、国から振り込みが5月15日あるということで、申請用紙というのは、これ、いつごろ発送されるんでしょうか。  それから、マイナンバーの申請、カードを持たれてある方の申請があると思うんですが、これはいつ、もう進められているのか。ちょっと私がわかってないんで教えていただきたいと思います。  それから、発送されてから個人の口座に振り込まれますが、あえて10万円をもらわない方がおられると思いますが、このお金が余った分についてはどうなるのでしょうか、教えてください。  それから、3点目がですね、全国13都道府県32件、3,117万円のコロナ詐欺への被害があっています。これに対する周知及び対策について教えてください。  それから、昨日、大阪のことでありました新型コロナ助け合い基金、先ほど10万円あえてもらわない、議会の中でも発表された方もおられますけど、これが国に恐らく戻るんじゃないかと思いますけど、あえて、これ、さとふるという東京の機関が、自治体が、今、632の自治体が参加されておりますね。自治体に費用が発生しないということで、かなり大阪市ではもう既に10億円が寄附として集められているようでございます。これは、私は、やはり10万円をあえてもらわない人の受け皿として、これは検討を早くしないともう書類にチェックがありますんですね、その辺は考えられておられないかどうか聞きたいと思います。  最後に、市長にですが、今、渡辺議員からも言われました今回のコロナウイルスはもうスペイン風邪に似ているということで、この前、テレビでもありましたけど、世界人口の3分の1の数千万人が死亡した例があります。これ、第1波が1918年の3月から6月、一定、夏に収束してますね。しかし、第2波が9月に来てます。第2波になると重症化が多くなって死亡が多くなったという報告があっております。そして、翌年の3月、第3波まで続いたというけど、第1次世界大戦の途中でございましたので正確な数字ではないかもしれませんが、2波、3波が来るというのは、これは専門家でも言っていることでございます。  そこで、具体的に、先ほど渡辺議員も言われましたけど、例えば美容室とか、やっぱり外出制限の中で物すごく落ちているんですよね。その意味では、あえて先ほど答弁もありましたけど、私は、今回、ふるさと応援基金を使われておりますね。そこで財政調整基金ということで議会としてもちょっと考えてることがありましたので、やはり第2波、3波は、この財政調整基金を崩してでもやるべきではないかと思っておりますが、その辺、市長どう考えておられますかお願いします。 ○市民部長(古賀 淳)  1点目、申請用紙の発送、それから受け付け、マイナンバーということでございましたので、簡単なスケジュールを御紹介をいたします。11日、週明けまして11日月曜日にオンライン申請を受け付けを開始いたします。それから、来週金曜日、申請書を発送いたしまして、全世帯に通常郵便は1日もしくは1日半ぐらいで着きますが、何日かかるかちょっとその辺は郵便局のほうと調整をしております。それで、18日月曜日から郵送分の申請書の受け付けの開始をいたしたいと思っております。  それから、その次、その受け付けましたのは1番議員の質疑にも御答弁差し上げましたけど、今のところ確実に言えるのは6月の第1週の支払い、努力をしてなるべく5月中に支払いを実現したいというところがスケジュールでございます。  それから、発送して申請書が来なかった、受け取りを拒否されて金額が余った場合ということでございますが、これは国庫からの補助でございますんで、実績報告書をつけまして何世帯どれだけの分が申請をして口座に振り込んだので残った金額はこれだけですということで全額お返しをすることになるというふうに理解をしております。  それから、詐欺対策につきましては、これは直方警察署も非常に興味を持っているところだと思いますんで、今後、今のところは、まだ情報交換だけしかしておりませんが、協議をちょっとしていきたいというふうに思っております。  それから、さとふるを使った新型コロナの助け合い基金ですけれども、10万円をもらわない人の受け皿といいますか、10万円はもらっていただいてどこかに寄附をしていただかないと、なかなかその効果は出ないというふうに私どもは思っておりますけれども、ただ、今のところ具体的な施策としては、ここは考えられておりません。以上です。 ○副市長(秋吉恭子)  先ほどの基金のお話でございますけれども、私どもも今回使いましたふるさと応援基金の中に、1項目、新型コロナ対策に対するという項目を一つ、今、上げておりまして、委託業者とも制度の周知について協議をしたところでございまして、5月12日の定例記者会見で市長のほうから発表していただくように、今、準備を進めているところでございます。  先ほど古賀部長申し上げましたように、いただかないものをそこに入れるわけにはいきませんので、一旦いただいた方の中でそこに寄附をしていただくというスキームでやっていきたいというふうには考えております。以上でございます。 ○議長(中西省三)  市民部長、マイナンバーカードの答弁。 ○市民部長(古賀 淳)  大変失礼いたしました。マイナンバーカードは政府が運営しますマイナンバーのポータルサイトから入力をして登録をしていくわけですけれども、その受け付けは11日、来週月曜日からということになっております。以上でございます。 ○市長(大塚進弘)  澄田議員のこれから第1波だけではなくて2波、3波が来るんではないか。私どもも新型コロナということで、病原体の動きがはっきり読めてないということから、抗体を持ったらそれで大丈夫なのかどうかということすら言われているような世界の中では、本当、一定、抗体を持った方がふえることによって一定の収束を見込めるんではないかと。そういう意味では、実効生産性指数みたいなものが一応下回れば収束の方向に向かっていくと言われてますけれども、実際に、私どもも卑近な例としては、北海道は一旦緊急事態宣言みたいなものをやりながら収束の方向に向かっておったにもかかわらず、改めてそういった外出の自粛だとか、どこでどうなったのかよくわかりませんけれども、再度、また北海道は感染拡大が続くというような事態も踏まえれば、決して気を緩めることなくやっていった上でも、やはりWHOも世界各国が経済はやっぱりしっかりと、経済が人を殺すこともあり得るということも踏まえてだろうと思ってますが、経済の再生に向けてさまざまな動きを各国が見せる中で警鐘を鳴らしているという事態を考えれば、また、第2波、第3波が起こらないとも限らないということは十分予測できるだろうと思ってます。  そういう意味では、ワクチンができるまでの1年間といいますか、1年半なのかわかりませんけど、長い戦いがこれからも続くだろうということの中で、私どもさまざまなことがこれからも起こってくるんではないかと。その場合に、先ほど申し上げたふるさと応援基金だけではなくて、財調も含めてどう対応できるのかというのは、その事案の大きさ、それからスピード感含めて考えた上で、財源については柔軟な対応をしていきたいなあというふうには思っております。以上です。 ○11番(澄田和昭)  わかりました。一つは、今、基金、副市長が言われましたけど、ちょっとわからないんでもう少し説明していただきたいんですけど。これはどういうふうな周知の仕方をしているのか。それと、12日に発表と言われましたけど、もう11日にこの申請用紙が発送されれば、もうチェック欄に空白の人が出てくるわけですよね。ちょっとそれでは遅いんじゃないかと思うんですけどね。  それと、さとふるがどういうものかというのは、私も全部が全部知っているわけではございませんけど、自治体の費用負担がないで返礼品も要らないということですね。かなり600以上の自治体が加入されてますので、その辺の手続が長くかかって、今さらできないということならともかく、私はこちらのほうはかなりした方がいいんじゃないかと思います。  それから、もう少し、この議会が終わって予算が通らないとなかなかできないことなんですけど、やっぱり申請用紙ぐらい、先に、私は配っておいてもいいんじゃないかと思うんですよね。それこそ専決処分でですね、郵送代と封筒代ぐらい。ある自治体では、何か在庫の封筒がないで送れんごとなったというのを、笑い話みたいなことがありましたけど、直方市はまさかそういうことはないでしょうけど、2万7,000世帯分ですから、それはぜひお願いしたいと思います。それを1点だけお願いいたします。 ○副市長(秋吉恭子)  先ほどの基金のお話でございますけども、ふるさと応援基金、いわゆるふるさと納税を扱っている基金でございまして、この中には寄附をいただくときにどういう目的で使うかという項目が選べるようになっております。子供たちのためとか、いろいろな項目が、ちょっと済みません、今、全部は説明できないんですけれどもありまして、その一つに、今回、新型コロナ対策のためということの項目を設けたということでございます。これは、今回の10万円をいただく、いただかないにかかわらずいろんな方が寄附ができる仕組みとなっております。その中で、このタイミングで私どもが設けたということは、一つはこの10万円を何かに役立てたいという方がおられましたら、その受け皿としてこういうところを受け皿としていきたいというふうに思っておりまして、私どもも業者、ふるさとチョイス、さとふるなどの業者と契約してやっていっておりますので、その仕組みの中でやっているということでございます。  残念ながら、議員の皆様ですね、寄附行為は禁じられておりますのでなかなかできないと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、一旦受領していただいて、何に使うかを迷っておられる方でこういうところに寄附をしたらという方がおられましたらこの中に寄附を受け入れていきたいというふうに考えております。ということでございます。  それから、申請書の関係なんですけれども、やはり私どもも議会軽視に当たるんじゃないかということで随分準備は進めてきたところでございますけれども、申請書を発送するということが議会軽視に当たるんじゃないかということで踏みとどまったということでございますので、きょう議決いただければ、すぐに準備できるようには進めてまいったところでございます。以上でございます。 ○議長(中西省三)  議案第32号の通告がありますので、議長より発言を許可します。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)
     これも1点だけ質疑させていただきます。  これは議案第29号の条例改正に伴う補正予算ということになります。それで部長が説明しましたように、歳出の傷病手当金補助金については、一定の基準をもって根拠となる、裏づけとなるこの数字を出したということで、これは理解できます。雇用者保険を一つの基準にしたと、日数も含めて。それで、一応、日額7,000円程度で30人ぐらいということでしたかな。ただ、実態としては、こういった金額と乖離する場合が多々あろうかと思いますので、あくまでもこの補正予算の試算と実態との乖離については、実態にあわせた対象者が出れば支給にしていくということでよろしいとは思うんですが、その確認をして終わります。 ○市民部長(古賀 淳)  先ほど議案第32号の提案説明で細々と数字を申し上げましたが、あくまでも算定の根拠の考え方ということで、実態として出てきた場合につきましては、その実態に応じた、先ほど提案説明で話をしました計算式にのっとって対応していくということでございます。以上でございます。 ○議長(中西省三)  通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第26号から議案第32号までの7件は、会議規則第35条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって議案第26号から議案第32号までの7件は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第26号 専決処分事項の承認について(令和元年度直方一般会計補正予算(第7号))は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第26号は、承認されました。  議案第27号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方一般会計補正予算(第1号))は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第27号は、承認されました。  議案第28号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第28号は、承認されました。  議案第29号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第29号は、原案のとおり可決されました。  議案第30号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例及び直方市介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。  議案第31号 令和2年度直方一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。  議案第32号 令和2年度直方国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。  日程第9 会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会の会議録署名議員として、1番 安永議員、13番 紫村議員を指名いたします。  これをもって、本臨時会の会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  以上で、令和2年5月直方市議会臨時会を閉会いたします。           ───── 11時58分 閉会 ─────  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            直方市議会議長     中 西 省 三            直方市議会副議長    松 田   曻            直方市議会議員     安 永 浩 之            直方市議会議員     紫 村 博 之...